高市政権に移行して、外国人に関する問題がよくマスコミでも取り上げられていますが、現実問題として特定技能外国人に関する制限は、受入れ人数についての上限が各分野に設定されているので、これを超えない範囲での入国となることは従前のとおりです。
 ただし社会保険料、雇用保険料、住民税、所得税等の未納があれば、在留更新が許可されず3カ月以内に強制帰国となる模様です。
 また各市町村から在籍特定技能外国人に対する「共生に関する講習」のお知らせがあれば、勤務実態の如何に関わらず参加することが義務となるので注意が必要です。


カテゴリー: 未分類

0件のコメント

コメントを残す

アバタープレースホルダー

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です