初来日の特定技能外国人には(日本語能力検定N2以上の語学力)、もしくは技能実習修了者では(介護分野での勤務実績1年)の方には、訪問介護事業所での就労が本年4月から解禁されていますが、様々な要件を理解しないまま仲介された案件で、申請却下のトラブルが発生しています。
 就労可能な施設は、従前と変わっておらず、いわゆる住宅型有料老人ホームでは許可されておりませんので、決して「自社の訪問介護事業所から自社の住宅型有料老人ホームへ訪問する。」という形での申請は許可されませんのでご注意ください。

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